| 学会会則、規程など | |
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・比較眼科学会会則 印刷用(PDFファイル):![]() |
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| ・学会役員候補者選出規程 | |
| ・学会表彰規程 | |
| ・「比較眼科学研究」投稿規程. | |
| ・比較眼科学専門職規程. | |
| ・基礎眼科学専門家認定実施細則. | |
| ・獣医眼科学専門医認定実施細則. | |
| ・比較眼科学会ウェブサイトへの掲載に関する申し合わせ | |
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比較眼科学会会則
(名称)第1条 (目的)第2条 (事業)第3条 1) 学術年会の開催 2) 機関誌「比較眼科研究」の発行 3) 「比較眼科学会専門職制度」による人材の育成 4) その他本会の目的達成に必要な事業 (会員)第4条 1)普通会員は比較眼科学領域の研究に関心を有する者で年会費を納入した者とする。普通会員は機関誌の配布を受け、学術年会及び機関誌に研究成果を発表することができる。
(入会) 第5条 (会員資格の喪失) 第6条 1) 本人の意思による退会 2) 会費の3年以上の滞納 3) 本会の名誉を損ない、理事会が除名を決議したとき (会費) 第7条 (役員) 第8条
役員の選出理事及び会計監事は、別に定める選挙規定にしたがって選出され、総会の承認を得る。 会長及び副会長は理事の互選によって選出され、総会の承認を得る。 学術年会長は理事会の推薦により選出され、総会の承認を得る。 評議員は普通会員の中から会長が理事会の承認を得て委嘱する。 会長は本会を代表し、副会長及び理事とともに理事会を組織し、会務を処理する。会長は必要に応じて理事会の承認を得て委員会を設けることできる。委員は会員の中から理事会の承認を得て会長が委嘱する。 副会長は会長を補佐し、会長事故の時には会長職務を代行する。 理事は理事会を組織し、会務を執行する。 会計監事は会計を監査する。また理事会に出席して意見を述べることができる。 学術年会長は学術年会を主催する。また、任期の前年度及び当該年度の理事会に出席し、意見を述べることができる。 評議員は評議員会を組織し、会長の諮問に答える。 会長及び副会長の任期は3年とし、再任を妨げない。ただし連続しての再任は2回までとする。 理事及び会計監事の任期は3年とし、再任を妨げない。 (理事会) 第9条 (会務の執行) 第10条 (総会) 第11条 総会における審議は次の各事項とする。
(機関誌) 第12条 (経理) 第13条 付則本会の事務局は、担当理事のもとに置く。 普通会員の年会費は10,000円、賛助会員の年会費は70,000円とする。
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比較眼科学会役員候補者選出規程
第1章 総則(目的) 第1条 (役員選挙の種類) 第2条 (選挙権者および被選挙権者) 第3条 第2章 理事会の職務(選挙日および理事の定数) 第4条 (選挙管理委員会の設置)第5条 (選挙の通知) 第6条 1)選挙日、投票方法 2)選任する役員数 3)立候補締切日 4)選挙管理委員名簿 第3章 選挙管理委員会(選挙管理委員会) 第7条 第4章 立候補(役員候補) 第8条 (推薦による立候補) 第9条 第5章 選挙の告示 第10条 1)投票日、投票方法 2)選任する役員数 3)理事候補および会計監事候補者氏名 第6章 選挙方法(投票の様式) 第11条 (投票要項) 第12条 (開票) 第13条 (無効投票)第14条 1) 正規の投票用紙、内封筒および返信用封筒を使用していないもの。 2) 投票用紙に記載した理事候補者および会計監事候補の人数が改選数を越えるもの 3) 役員候補の氏名が投票用紙の所定の欄に正しく記入されていないもの。 4) 役員候補者以外の氏名を記載したもの。 5) 理事候補者と会計監事候補に同一の候補者名を記入したもの 6) 役員候補者の氏名のほか、他事を記載したもの。 7) 役員候補者の氏名を自署しないもの。 8) 返信用封筒に投票者の住所、氏名が正しく記載されていないもの。 (役員候補者の選出要項) 第15条 第7章 雑則(改廃) 第16条 付則本規程は、平成16年7月25日より発効する。 制定 平成11年7月29日 変更 平成16年6月6日 |
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比較眼科学会表彰規程
付記本規定は平成13年7月20日より発効する。
制定 平成12年6月17日 変更 平成13年7月20日 第18条 |
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比較眼科学会ウェブサイトへの掲載に関する申し合わせ
(目的)
第1条 (掲載手続き)
第2条 (審査)
第3条 (掲載中断) 第4条 付則本申し合わせは、平成16年1月25日より発効する。 |
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