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基礎眼科学専門家・獣医眼科学専門医制度資格取得者

基礎眼科学専門家

稲垣覚、今若実穂、大塚博比古、久野博司、渋谷一元、瀧澤芳夫、田中浩二、古川敏紀、今井良悦、小川竜也、佐々木正治、小林幹英、津田裕一、友廣雅之、河内眞美、森村智美、川崎一哉、山下晴洋、坂芳樹、岡村孝之

獣医眼科学専門医

印牧信行、工藤莊六、小林由佳子、斉藤陽彦、古川敏紀、安部勝裕、太田充治、清水誠、利田堯史、山形静夫、八巻敦美、余戸拓也、瀧本善之、久保明、梅田裕祥、藤井裕介、小林義崇

名誉専門職

村地四郎、福井正信、上田八尋、岡庭梓、小野憲一郎、吉田慎三、臼居敏仁、久世博、堀正樹、鈴木通弘

海外専門職

K.C. BARNETT、、P. BEDFORD、D.E. BROOKS、G.M. BRYAN、B. CLERC、K.N. GELATT、L.L. HELPER、K. NARFSTROM、L.F. RUBIN、R. OFRI



比較眼科学専門職規程

基礎眼科学専門家認定実施細則

基礎眼科学専門家認定申込用紙(MS-WORDファイル)

基礎眼科学専門家認定申込用紙(pdfファイル)

基礎眼科学専門家資格更新申込用紙(MS-WORDファイル)

基礎眼科学専門家資格更新申込用紙(pdfファイル)

獣医眼科学専門医認定実施細則

獣医眼科学専門医認定申込用紙(MS-WORDファイル)

獣医眼科学専門医認定申込用紙(pdfファイル)

獣医眼科学専門医資格更新申込用紙(MS-WORDファイル)

獣医眼科学専門医資格更新申込用紙(pdfファイル)



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比較眼科学会専門職資格規程

(目的)

第1条
比較眼科学会専門職資格は、高度な眼科学的知識および診療技術を有した獣医師、あるいは高度な基礎眼科学領域の研究能力を有した研究者に付与するもので、獣医眼科医療を通じて動物福祉の向上を、あるいは基礎眼科学領域の研究を通じて人の健康と福祉の向上を図るために、それぞれの資格に応じた分野において中核的存在として学会活動を牽引する役割を担う。さらに、次世代においても獣医眼科医療や基礎眼科学領域の研究をより発展させるため、後継者を養成する義務を有する。

(名称)

第2条
当学会が認定する専門職(Japanese College of Veterinary and Fundamental Ophthalmologists)は、獣医眼科学専門医(Diplomate of Japanese College of Veterinary Ophthalmologists)および基礎眼科学専門家(Diplomate of Japanese College of Fundamental Ophthalmologists)とする。
当学会の認定する獣医眼科学・基礎眼科学専門職の育成に特に顕著な功績のあった者には、名誉専門職(Honorary Diplomate)、海外専門職(Overseas Honorary Diplomate)を与えるものとする。

(認定)

第3条
獣医眼科学専門医は広範な動物眼科疾患を適切に診療し得る獣医師である比較眼科学会員を対象とし、獣医眼科学専門医資格認定実施細則に基づいて学会が認定する。
基礎眼科学専門家は、in vitroを含めた基礎眼科学研究にたずさわる研究者である比較眼科学会員を対象とし、基礎眼科学専門家資格認定実施細則に基づいて学会が認定する。
獣医眼科学専門医および基礎眼科学専門家の認定期間は5年とし、認定継続を希望する者に対しては、獣医眼科学専門医資格認定実施細則あるいは基礎眼科学専門家資格認定実施細則に基づいて学会が資格更新を認定する。
名誉専門職は、認定期間を過ぎながら認定継続を希望しなかった獣医眼科学専門医および基礎眼科学専門家、あるいは旧制度による資格取得者を対象とする。学会幹事会の承認を受け学会長が認定する。
海外名誉専門職は、獣医眼科学専門医および基礎眼科学専門家の育成に特に顕著な功績のあった海外在住者を対象とする。学会幹事会の承認を受け学会長が認定する。

(業務)

第4条
獣医眼科学あるいは基礎眼科学の知識の研鑽に励み、獣医・実験動物の眼科学的知識、技術の伝達向上に寄与しなければならない。
学会の実施する教育活動の講師を担当しなければならない。
第5条
比較眼科学会専門職は学会長が統括し、認定者の動向把握などの運営には総務担当幹事があたる。

(資格の喪失)

第6条
次の各項のひとつに該当するとき、認定資格を喪失するものとする。

(1) 本人が資格の返上を申し出たとき

(2) 比較眼科学会の会員としての資格を喪失したとき

(3) 認定資格の更新を行わなず、認定期間を過ぎたとき

(4) 比較眼科学会専門職の名誉を損ない、学会幹事会が資格剥奪を決議したとき

付則

本規定は平成13年7月20日から発効する。



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基礎眼科学専門家資格認定実施細則

(目的)

第1条
本実施細則は、比較眼科学専門職資格規定に基づき、基礎眼科学専門家(以下、専門家という)の資格審査執行について定めるものである。

(委員会)

第2条
第1条の目的を達成するために基礎眼科学専門家資格審査委員会(以下、基礎資格委員会という)および基礎眼科学専門家資格審査試験作成委員会(以下、基礎試験委員会という)を設ける。
基礎資格委員会の委員長および委員は、理事、評議員および専門家資格取得者より学会長が任命する。
基礎試験委員会の委員長および委員は、理事、評議員および専門家資格取得者より学会長が任命する。
基礎資格委員会および基礎試験委員会の委員の任期は3年とし、再任を妨げない。
両委員会の委員長および委員は、兼任できないものとする。

(新規登録の申込手続き)

第3条
審査を申し込む者は、学会指定の用紙に必要事項を記入のうえ、履歴書及び研究業績リストを添えて、基礎資格委員会委員長に申し込むこととする。各種教育等を評点に加算しているものは修了証あるいは参加票のコピーを提出することとする。

(新規登録の書類審査)

第4条
専門職の新規登録の申請をする者は次の各項の条件を満たすものとする。

(1) 比較眼科学会に継続して3年間以上在籍している者。

(2) 基礎眼科学研究に5年間以上従事している者。

(3) 表1の新規登録書類審査のための評点基準に従って総合点が80点に達している者。


表1 基礎眼科学専門家新規登録書類審査のための評点基準

 
種別 項目 筆頭発表者
評点
共同発表者
評点
論文投稿
(最低10点、
 最大50点)
出願時の過去5年以内の「比較眼科学研究」掲載論文 40 10
他誌に掲載された出願時の過去5年以内の比較眼科学関連論文 20 5
学会発表
(最低10点、
 最大50点)
出願時の過去5年以内の年次大会発表 20 5
他学会における出願時の過去5年以内の比較眼科学関連発表 103
各種教育等
(最低10点、
 最大50点)
学会主催の基礎講座修了者 30 30
基礎部会主催教育ミーティング受講 5(1回あたり) 5(1回あたり)
平成10年以前の学会主催の「継続教育」受講 5(1回あたり) 5(1回あたり)
年次大会参加 5(1回あたり) 5(1回あたり)
ACVO・Stanford大学などの教育コース修了者 20 20

(試験科目)

第5条
試験科目は、「比較眼科学基礎」及び「実験動物眼科学」とする。

(試験審査)

第6条
基礎資格委員会は、書類審査の結果、基準に達していると判断された者に対して、口答・筆記・実地による試験を行い、その水準を確認する。
基礎資格委員会が、書類審査の結果で基準に達していると判断した者は、資格審査を申請した年度を含め3年間、書類審査合格の資格を保持し、口答・筆記・実地による試験を受けることができるものとする。
受験者は、所定の受験料を会計担当理事の指定する口座に納入すること。
基礎試験委員会は、専門家資格取得者に作成を依頼・集積した試験問題から、偏りがないようにその年度の資格審査用問題を選択する。試験当日までに、封印した試験問題に解答を添えて基礎資格委員会委員長に提出する。

(認定及び登録)

第7条
基礎資格委員会は合否を決定し、これを理事会に報告する。
合格者は、所定の登録料を会計担当理事の指定する口座に納入することとする。
会長は、登録料の納入確認後、合格者に「基礎眼科学専門家」の称号を与え、認定証を交付し、比較眼科学会専門職名簿に登録する。

(認定資格更新)

第8条
資格登録または資格更新後5年を経過してさらに資格認定の継続を希望する者は、資格更新の申請を行うものとする。
専門家資格の更新申請をする者は、次の各項の条件を満たす者とする。

(1) 資格更新申請時にも継続して、比較眼科学会の会員であること。

(2) 表2の認定更新のための評点基準に従って総合点が80点に達していること。


表2 基礎眼科学専門家認定更新のための評点基準

種別 項目 評点
論文 出願時の過去5年以内の「比較眼科学研究」掲載論文* 20
他誌に掲載された出願時の過去5年以内の比較眼科学関連論文* 10
学会 出願時の過去5年以内の年次大会発表* 10
他学会における出願時の過去5年以内の比較眼科学関連発表* 5
教育活動
(過去5年以内)
学会主催の基礎講座における講師 15
基礎部会主催教育ミーティングにおける講師 15
その他の教育活動および年次大会における座長 15
資格審査試験問題作成 10(1問あたり)
年次大会参加 5

*:筆頭発表者と共同発表者は同スコアとする

資格更新を希望する者は、学会指定の用紙に必要事項を記入のうえ、基礎資格委員会委員長に申し込むこととする。
基礎資格委員会は、書類審査結果を理事会に報告する。
更新合格者は、所定の手数料を会計担当理事の指定する口座に納入することとする。
会長は、手数料の納入確認後、認定証を交付し、比較眼科学会専門職名簿を更新する。

付則

本細則は平成13年11月7日から発効する。

変更 平成15年5月31日



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獣医眼科学専門医資格認定実施細則

(目的)

第1条
本実施細則は、比較眼科学専門職資格規定に基づき、獣医眼科学専門医(以下、専門医という)の資格審査執行について定めるものである。

(委員会)

第2条
第1条の目的を達成するために獣医眼科学専門医資格審査委員会(以下、獣医資格委員会という)および獣医眼科学専門医資格審査試験作成委員会(以下、獣医試験委員会という)を設ける。
獣医資格委員会の委員長および委員は、理事、評議員および専門医資格取得者より学会長が任命する。
獣医試験委員会の委員長および委員は、理事、評議員および専門医資格取得者より学会長が任命する。
獣医資格委員会および獣医試験委員会の委員の任期は3年とし、再任を妨げない。
両委員会の委員長および委員は、兼任できないものとする。

(新規登録の申込手続き)

第3条
審査を申し込む者は、学会指定の用紙に必要事項を記入のうえ、履歴書、研究業績リスト、手術症例報告書及び獣医師免許証のコピーを添えて、獣医資格委員会委員長に申し込むこととする。各種教育等を評点に加算しているものは修了証あるいは参加票のコピーを提出することとする。

(新規登録の書類審査)

第4条
専門職の新規登録の申請をする者は次の各項の条件を満たすものとする。

(1)比較眼科学会に継続して3年間以上在籍している獣医師で、過去2年間の手術実績が以下の条件を満たす者。

  • 一  白内障等眼内手術20症例以上。
  • 二  角膜移植術等眼表面手術30症例以上。

(2)以下の各項の条件のいずれかひとつを満たしている者。

  • 一  5年間以上の診療経験が有る博士号取得者(獣医学等生命科学関連の学位)。
  • 二  4年間以上の一般臨床経験を有するうえ、認定された研修施設で5年間以上の研修を修了した者、あるいは獣医資格委員会がこれと同等以上の知識及び技能を有すると認めた者。

* 研修施設認定基準
  • 獣医眼科を専門とした大学施設
  • 獣医眼科学専門医が1名以上常勤し、指導責任者を含めて十分な指導体制が取られている動物診療施設
  • 獣医眼科を専門とした大学施設が研修に適切と推薦した動物診療施設。ただし、大学施設等で3年間以上研修した獣医師が常勤しており、推薦した大学施設が指導の責任を負うものであること

(3)表1の新規登録書類審査のための評点基準に従って総合点が80点に達している者。


表1 獣医眼科学専門医新規登録書類審査のための評点基準

種別 項目 筆頭発表者評点 共同発表者評点
論文投稿
(最低10点、
 最大50点)
出願時の過去5年以内の「比較眼科学研究」掲載論文 40 10
他誌に掲載された出願時の過去5年以内の比較眼科学関連論文 20 5
学会発表
(最低10点、
 最大50点)
出願時の過去5年以内の年次大会発表 20 5
他学会における出願時の過去5年以内の比較眼科学関連発表 10 3
各種教育等
(最低10点、
 最大50点)
学会主催の基礎講座修了者 30 30
臨床部会参加 5(1回あたり) 5(1回あたり)
平成10年以前の学会主催の「継続教育」受講 5(1回あたり) 5(1回あたり)
年次大会参加 5(1回あたり) 5(1回あたり)
ACVO・Stanford大学などの教育コース修了者 20 20
第5条
試験科目は、「比較眼科学基礎」及び「獣医臨床眼科学」とする。

(試験審査)

第6条
獣医資格委員会は、書類審査の結果、基準に達していると判断された者に対して、口答・筆記・実地による試験を行い、その水準を確認する。
獣医資格委員会が、書類審査の結果で基準に達していると判断した者は、資格審査を申請した年度を含め3年間、書類審査合格の資格を保持し、口答・筆記・実地による試験を受けることができるものとする。
受験者は、所定の受験料を会計担当理事の指定する口座に納入すること。
獣医試験委員会は、専門医資格取得者に作成を依頼・集積した試験問題から、偏りがないようにその年度の資格審査用問題を選択する。試験当日までに、封印した試験問題に解答を添えて獣医資格委員会委員長に提出する。

(認定及び登録)

第7条
獣医資格委員会は合否を決定し、これを理事会に報告する。
合格者は、所定の登録料を会計担当理事の指定する口座に納入することとする。
会長は、登録料の納入確認後、合格者に「獣医眼科学専門医」の称号を与え、認定証を交付し、比較眼科学会専門職名簿に登録する。

(認定資格更新)

第8条
資格登録または資格更新後5年を経過してさらに資格認定の継続を希望する者は、資格更新の申請を行うものとする。
専門医資格の更新申請をする者は、次の各項の条件を満たす者とする。

(1) 資格更新申請時にも継続して、比較眼科学会の会員であること。

(2) 表2の認定更新のための評点基準に従って総合点が80点に達していること。


表2 獣医眼科学専門医認定更新のための評点基準

種別 項目 評点
論文 出願時の過去5年以内の「比較眼科学研究」掲載論文* 20
他誌に掲載された出願時の過去5年以内の比較眼科学関連論文* 10
学会 出願時の過去5年以内の年次大会発表* 10
他学会における出願時の過去5年以内の比較眼科学関連発表* 5
教育活動
(過去5年以内)
学会主催の基礎講座における講師 15
基礎部会主催教育ミーティングにおける講師 15
その他の教育活動および年次大会における座長 15
資格審査試験問題作成 10(1問あたり)
年次大会参加 5

*:筆頭発表者と共同発表者は同スコアとする


資格更新を希望する者は、学会指定の用紙に必要事項を記入のうえ、獣医資格委員会委員長に申し込むこととする。
獣医資格委員会は、書類審査結果を理事会に報告する。
更新合格者は、所定の手数料を会計担当理事の指定する口座に納入することとする。
会長は、手数料の納入確認後、認定証を交付し、比較眼科学会専門職名簿を更新する。
付則

本細則は平成13年11月7日から発効する。

変更 平成15年5月31日


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