- 第4条
- 専門職の新規登録の申請をする者は次の各項の条件を満たすものとする。
(1) 比較眼科学会に継続して3年間以上在籍している者。
(2) 基礎眼科学研究に5年間以上従事している者。
(3) 表1の新規登録書類審査のための評点基準に従って総合点が80点に達している者。
表1 基礎眼科学専門家新規登録書類審査のための評点基準
| 種別 | 項目 | 筆頭発表者 評点 | 共同発表者 評点 |
論文投稿 (最低10点、 最大50点) |
出願時の過去5年以内の「比較眼科学研究」掲載論文 | 40 | 10 |
| 他誌に掲載された出願時の過去5年以内の比較眼科学関連論文 | 20 | 5 |
学会発表 (最低10点、 最大50点) |
出願時の過去5年以内の年次大会発表 | 20 | 5 |
| 他学会における出願時の過去5年以内の比較眼科学関連発表 | 10 | 3 |
各種教育等 (最低10点、 最大50点) |
学会主催の基礎講座修了者 | 30 | 30 |
| 基礎部会主催教育ミーティング受講 | 5(1回あたり) | 5(1回あたり) |
| 平成10年以前の学会主催の「継続教育」受講 | 5(1回あたり) | 5(1回あたり) |
| 年次大会参加 | 5(1回あたり) | 5(1回あたり) |
| ACVO・Stanford大学などの教育コース修了者 | 20 | 20 |
(試験科目)
- 第5条
- 試験科目は、「比較眼科学基礎」及び「実験動物眼科学」とする。
(試験審査)
- 第6条
- 基礎資格委員会は、書類審査の結果、基準に達していると判断された者に対して、口答・筆記・実地による試験を行い、その水準を確認する。
- 2
- 基礎資格委員会が、書類審査の結果で基準に達していると判断した者は、資格審査を申請した年度を含め3年間、書類審査合格の資格を保持し、口答・筆記・実地による試験を受けることができるものとする。
- 3
- 受験者は、所定の受験料を会計担当理事の指定する口座に納入すること。
- 4
- 基礎試験委員会は、専門家資格取得者に作成を依頼・集積した試験問題から、偏りがないようにその年度の資格審査用問題を選択する。試験当日までに、封印した試験問題に解答を添えて基礎資格委員会委員長に提出する。
(認定及び登録)
- 第7条
- 基礎資格委員会は合否を決定し、これを理事会に報告する。
- 2
- 合格者は、所定の登録料を会計担当理事の指定する口座に納入することとする。
- 3
- 会長は、登録料の納入確認後、合格者に「基礎眼科学専門家」の称号を与え、認定証を交付し、比較眼科学会専門職名簿に登録する。
(認定資格更新)
- 第8条
- 資格登録または資格更新後5年を経過してさらに資格認定の継続を希望する者は、資格更新の申請を行うものとする。
- 2
- 専門家資格の更新申請をする者は、次の各項の条件を満たす者とする。
(1) 資格更新申請時にも継続して、比較眼科学会の会員であること。
(2) 表2の認定更新のための評点基準に従って総合点が80点に達していること。
表2 基礎眼科学専門家認定更新のための評点基準
| 種別 | 項目 | 評点 |
| 論文 |
出願時の過去5年以内の「比較眼科学研究」掲載論文* | 20 |
| 他誌に掲載された出願時の過去5年以内の比較眼科学関連論文* | 10 |
| 学会 |
出願時の過去5年以内の年次大会発表* |
10 |
| 他学会における出願時の過去5年以内の比較眼科学関連発表* |
5 |
教育活動 (過去5年以内)
|
学会主催の基礎講座における講師 |
15 |
| 基礎部会主催教育ミーティングにおける講師 |
15 |
| その他の教育活動および年次大会における座長 |
15 |
| 資格審査試験問題作成 |
10(1問あたり) |
| 年次大会参加 |
5 |
*:筆頭発表者と共同発表者は同スコアとする
- 3
- 資格更新を希望する者は、学会指定の用紙に必要事項を記入のうえ、基礎資格委員会委員長に申し込むこととする。
- 4
- 基礎資格委員会は、書類審査結果を理事会に報告する。
- 5
- 更新合格者は、所定の手数料を会計担当理事の指定する口座に納入することとする。
- 6
- 会長は、手数料の納入確認後、認定証を交付し、比較眼科学会専門職名簿を更新する。
付則
本細則は平成13年11月7日から発効する。
変更 平成15年5月31日
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獣医眼科学専門医資格認定実施細則
(目的)
- 第1条
- 本実施細則は、比較眼科学専門職資格規定に基づき、獣医眼科学専門医(以下、専門医という)の資格審査執行について定めるものである。
(委員会)
- 第2条
- 第1条の目的を達成するために獣医眼科学専門医資格審査委員会(以下、獣医資格委員会という)および獣医眼科学専門医資格審査試験作成委員会(以下、獣医試験委員会という)を設ける。
- 2
- 獣医資格委員会の委員長および委員は、理事、評議員および専門医資格取得者より学会長が任命する。
- 3
- 獣医試験委員会の委員長および委員は、理事、評議員および専門医資格取得者より学会長が任命する。
- 4
- 獣医資格委員会および獣医試験委員会の委員の任期は3年とし、再任を妨げない。
- 5
- 両委員会の委員長および委員は、兼任できないものとする。
(新規登録の申込手続き)
- 第3条
- 審査を申し込む者は、学会指定の用紙に必要事項を記入のうえ、履歴書、研究業績リスト、手術症例報告書及び獣医師免許証のコピーを添えて、獣医資格委員会委員長に申し込むこととする。各種教育等を評点に加算しているものは修了証あるいは参加票のコピーを提出することとする。
(新規登録の書類審査)
- 第4条
- 専門職の新規登録の申請をする者は次の各項の条件を満たすものとする。
(1)比較眼科学会に継続して3年間以上在籍している獣医師で、過去2年間の手術実績が以下の条件を満たす者。
- 一 白内障等眼内手術20症例以上。
- 二 角膜移植術等眼表面手術30症例以上。
(2)以下の各項の条件のいずれかひとつを満たしている者。
- 一 5年間以上の診療経験が有る博士号取得者(獣医学等生命科学関連の学位)。
- 二 4年間以上の一般臨床経験を有するうえ、認定された研修施設で5年間以上の研修を修了した者、あるいは獣医資格委員会がこれと同等以上の知識及び技能を有すると認めた者。
* 研修施設認定基準
- 獣医眼科を専門とした大学施設
- 獣医眼科学専門医が1名以上常勤し、指導責任者を含めて十分な指導体制が取られている動物診療施設
- 獣医眼科を専門とした大学施設が研修に適切と推薦した動物診療施設。ただし、大学施設等で3年間以上研修した獣医師が常勤しており、推薦した大学施設が指導の責任を負うものであること
(3)表1の新規登録書類審査のための評点基準に従って総合点が80点に達している者。
表1 獣医眼科学専門医新規登録書類審査のための評点基準
| 種別 |
項目 |
筆頭発表者評点 |
共同発表者評点 |
論文投稿 (最低10点、 最大50点) |
出願時の過去5年以内の「比較眼科学研究」掲載論文 |
40 |
10 |
| 他誌に掲載された出願時の過去5年以内の比較眼科学関連論文 |
20 |
5 |
学会発表
(最低10点、 最大50点) |
出願時の過去5年以内の年次大会発表 |
20 |
5 |
| 他学会における出願時の過去5年以内の比較眼科学関連発表 |
10 |
3 |
各種教育等
(最低10点、 最大50点)
|
学会主催の基礎講座修了者 |
30 |
30 |
| 臨床部会参加 |
5(1回あたり) |
5(1回あたり) |
| 平成10年以前の学会主催の「継続教育」受講 |
5(1回あたり) |
5(1回あたり) |
| 年次大会参加 |
5(1回あたり) |
5(1回あたり) |
| ACVO・Stanford大学などの教育コース修了者 |
20 |
20 |
- 第5条
- 試験科目は、「比較眼科学基礎」及び「獣医臨床眼科学」とする。
(試験審査)
- 第6条
- 獣医資格委員会は、書類審査の結果、基準に達していると判断された者に対して、口答・筆記・実地による試験を行い、その水準を確認する。
- 2
- 獣医資格委員会が、書類審査の結果で基準に達していると判断した者は、資格審査を申請した年度を含め3年間、書類審査合格の資格を保持し、口答・筆記・実地による試験を受けることができるものとする。
- 3
- 受験者は、所定の受験料を会計担当理事の指定する口座に納入すること。
- 4
- 獣医試験委員会は、専門医資格取得者に作成を依頼・集積した試験問題から、偏りがないようにその年度の資格審査用問題を選択する。試験当日までに、封印した試験問題に解答を添えて獣医資格委員会委員長に提出する。
(認定及び登録)
- 第7条
- 獣医資格委員会は合否を決定し、これを理事会に報告する。
- 2
- 合格者は、所定の登録料を会計担当理事の指定する口座に納入することとする。
- 3
- 会長は、登録料の納入確認後、合格者に「獣医眼科学専門医」の称号を与え、認定証を交付し、比較眼科学会専門職名簿に登録する。
(認定資格更新)
- 第8条
- 資格登録または資格更新後5年を経過してさらに資格認定の継続を希望する者は、資格更新の申請を行うものとする。
- 2
- 専門医資格の更新申請をする者は、次の各項の条件を満たす者とする。
(1) 資格更新申請時にも継続して、比較眼科学会の会員であること。
(2) 表2の認定更新のための評点基準に従って総合点が80点に達していること。
表2 獣医眼科学専門医認定更新のための評点基準
| 種別 |
項目 |
評点 |
| 論文
|
出願時の過去5年以内の「比較眼科学研究」掲載論文* |
20 |
| 他誌に掲載された出願時の過去5年以内の比較眼科学関連論文* |
10 |
| 学会
|
出願時の過去5年以内の年次大会発表* |
10 |
| 他学会における出願時の過去5年以内の比較眼科学関連発表* |
5 |
教育活動
(過去5年以内)
|
学会主催の基礎講座における講師 |
15 |
| 基礎部会主催教育ミーティングにおける講師 |
15 |
| その他の教育活動および年次大会における座長 |
15 |
| 資格審査試験問題作成 |
10(1問あたり) |
| 年次大会参加 |
5 |
*:筆頭発表者と共同発表者は同スコアとする
- 3
- 資格更新を希望する者は、学会指定の用紙に必要事項を記入のうえ、獣医資格委員会委員長に申し込むこととする。
- 4
- 獣医資格委員会は、書類審査結果を理事会に報告する。
- 5
- 更新合格者は、所定の手数料を会計担当理事の指定する口座に納入することとする。
- 6
- 会長は、手数料の納入確認後、認定証を交付し、比較眼科学会専門職名簿を更新する。
付則
本細則は平成13年11月7日から発効する。
変更 平成15年5月31日